授業の過程で著作物が複製できるとは(第35条・補償金無償)

はじめに

新型コロナウイルスの影響で、全国の学校では休校や遠隔授業の実施が必要とされ、多様な形態の授業における著作物の利用について見直されています。

はじめにお伝えしたいのは、「授業目的公衆送信補償金」が無償認可されたことで、著作物が全て無償で複製ができるといった考え方は違うと思います。

授業目的であれば著作物を著作権の範囲において複製できます。そして、遠隔授業などで利用の可能性がある「公衆送信」については、補償金を支払うことで利用ができることとされています。今回の無償化は「公衆送信」に対する補償金のお話です。つまり「対面授業」についての著作物の複製の範囲が広がったものではなく、著作権の範囲において「公衆送信」も無償でできるようになったよ。ということでしょうか。

詳しくは、「改正著作権法第35条(平成30(2018)年改正)」、「授業目的公衆送信補償金制度」、「令和2年度における授業目的公衆送信補償金の無償認可」の3点が関連していますので、次にご紹介します。

改正著作権法第35条(平成30(2018)年改正)

改正著作権法第35条は、「学校その他の教育機関」で「教育を担任する者」と「授業を受ける者」に対して、「授業の過程」で著作物を無許諾・無償で複製すること、無許諾・無償又は補償金で公衆送信(「授業目的公衆送信」)すること、無許諾・無償で公に伝達することを認めています。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではありません。

改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)

「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」では、「改正著作権法第35条(平成30(2018)年改正)」(平成30年5月25日公布)の内容を上記のようにまとめています。改正後に新設された部分は、無許諾・無償又は補償金で公衆送信ができるようになったことです。例えば、同時中継による遠隔合同授業といった限定された利用場面において著作権の範囲で公衆送信ができたものが、予習や復習に使用する資料等も範囲に含まれたことです。

不当に害することとなる場合とは

<不当に害する可能性が高い例>
例)入学式等の学校行事で学年全体や全校の履修者等全員に配付すること
例)同一の教員等が同一内容の授業を複数担当する場合や、双方向授業で送る側と受ける側で複数の教室が設定される場合などで、それらの授業を担当する教員等及び当該授業の履修者等の合計数を超える数の複製や公衆送信をすること
例)同一の教員等がある授業の中で回ごとに同じ著作物の異なる部分を利用することで、結果としてその授業での利用量が小部分ではなくなること
例)授業を行う上で,教員等や履修者等が通常購入し,提供の契約をし又は貸与を受けて利用する教師用指導書や、参考書、資料集、授業で教材として使われる楽譜、合唱や吹奏楽などの部活動で使われる楽譜、また、一人一人が学習のために直接記入する問題集、ドリル、ワークブック、テストぺーパー(過去問題集を含む)等の資料に掲載されている著作物について、それらが掲載されている資料の購入等の代替となるような態様で複製や公衆送信すること
例)美術、写真、楽譜など、市販の商品の売上に影響を与えるような品質や態様で提供すること。また,これらの著作物を一つの出版物から多数を取り出して利用すること
例)製本して配布すること
例)組織的に素材としての著作物をサーバーへストック(データベース化)すること

改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)

初等中等教育:基本的な考え方
著作物の種類と分量
全部の例)
俳句、短歌、詩等の短文の言語の著作物
新聞に掲載された記事等の言語の著作物
単体で著作物を構成する写真、絵画(イラスト、版画等含む。注)、彫刻その他の美術の著作物、及び地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
注 絵画のうち絵本については、1冊で1著作物とされているため、原則として小部分の利用

改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)

著作権者の利益を不当に害することについて、上記のように例示されています。ただし、現時点の例示ですし状況に応じて明確な指針が出たり許諾範囲が広がる可能性もあります。また、権利者に無許諾での利用が禁止されていることですので、権利者に許諾をとれば問題ないと考えられます。

改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)について | 一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会
本運用指針(ガイドライン)は、教育現場で本制度を適正に利用できるよう、教育関係者、権利者、有識者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」(教育フォーラム)が、とりまとめたものです。令和2(2020)年度での本制度の暫定的な運用...

授業目的公衆送信補償金制度

学校等の教育機関の授業で、予習・復習用に教員が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端末に送信したり、サーバーにアップロードしたりすることなど、ICTの活用により授業の過程で利用するために必要な公衆送信について、個別に著作権者等の許諾を得ることなく行うことができるようになります。ただ、著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から、利用にあたって教育機関の設置者は、文化庁長官が唯一指定する当協会に補償金を支払うことが必要となっています。

https://sartras.or.jp/seido/

授業目的公衆送信補償金制度とは、上記に述べられているように、従来は権利者それぞれに許諾や補償金を支払う必要があったものが、文化庁長官が指定する団体に一括して補償金を支払うことができるようになる制度です。

著作権処理の円滑化が期待される制度といえます。

令和2年度における授業目的公衆送信補償金の無償認可

令和2年4月28日から施行される授業目的公衆送信補償金制度に関して,令和2年4月20日付けで一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会から,令和2年度の補償金額を特例的に無償とする旨の申請があり,文化審議会における審議を経て,本日24日付けで文化庁長官により認可されましたので,お知らせいたします。

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/2020042401.html

文化庁において、「授業目的公衆送信補償金制度」の無償化が発表され、前述した、公衆送信に対して補償金の支払額が無償となりました。

ただし、自由に利用できるようになったものではありません。補償金の支払額が無償になったものです。つまり、「学校その他の教育機関」の設置者が、指定される方法で届け出る必要があることに留意しなければなりません。

教育機関設置者による教育機関名の届け出について | 一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会
教育機関設置者による教育機関名の届け出について 2021年度の登録・申請は 補償金等登録・申請システム(TSUCAO) で受付いたします。

引用・参考

最近の法改正 | 文化庁
政策について
一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会
ICTを活用した教育の未来と、ICTを活用した教育で用いられる著作物の著作権者、著作隣接権者を支える団体です。

この記事には「法令・法律」等に関する内容が含まれています。記事に関する内容を利用する際には、必ず関係の「法令・法律」等を参照するようにしてください。

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