高等学校における不登校生徒に対する遠隔授業について

令和6年2月13日に文部科学省より「高等学校等における多様な学習ニーズに対応した柔軟で質の高い学びの実現について(通知)」が出され、また、関連する「学校教育法施行規則」が令和6年4月1日施行されました。

対象者

病気療養中等の生徒に不登校生徒が加わりました。

高等学校は、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒、疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間高等学校を欠席すると認められる生徒その他特別の事情を有する生徒を対象として、教育上有益と認めるときは、授業に代えて通信教育を行うことができる。

学校教育法施行規則 第八十八条の四

遠隔授業の類型

同時双方向型の遠隔授業とされています。ただし、病気療養中等の生徒に対して行う授業については、同時かつ双方向に行われることを要しないこととされています。

https://www.mext.go.jp/content/20240213-mxtkoukou01-000033989_4.pdf

https://www.mext.go.jp/content/20230330-mxt_tokubetu02-100002896_3rr.pdf

遠隔授業時の教員配置

「学校教育法施行規則(令和6年4月1日施行)」改正前は、受信側に教員配置が必要でない対象は病気療養中等の生徒であり、不登校生徒は対象ではありませんでした。

施行規則改正後は、受信側の教室等に当該高等学校等の教員を配置することを原則にしつつ、次のような例外的に教員を配置することは必ずも要しないとしています。なお、受信側の教室等に配置すべき教員は、当該教科の普通免許状、特別免許状又は臨時免許状所有者であるか否かは問わないこととされています。

職員の配置

教員に代えて一部においては、学習指導員や実習助手、事務職員等の当該高等学校等の職員を配置できるようになりました。

https://www.mext.go.jp/content/20240213-mxtkoukou01-000033989_4.pdf

不登校生徒が対象の場合

自宅においては、教職員の配置は示されていません。

その他特別な場所所(教育支援センター、校内教育支援センター、保健室、その他当該高等学校等内の別室等)においては、当該センターや高等学校等の職員が配置されることが適切と示されています。

https://www.mext.go.jp/content/20240213-mxtkoukou01-000033989_4.pdf

病気療養中等の生徒が対象の場合

受信側の病室等に当該高等学校等の教員を配置することは必ずしも要しないことと示されています。

https://www.mext.go.jp/content/20240213-mxtkoukou01-000033989_4.pdf

メディアを利用して行う授業を実施するに当たっての配慮事項

メディアを利用して行う授業を実施するに当たっての配慮事項として次の5点が示されています。

  1. 授業中、教員と生徒が、互いに映像・音声等によるやりとりを行うこと。
  2. 生徒の教員に対する質問の機会を確保すること。
  3. 画面では黒板の文字が見づらい等の状況が予想される場合には、あらかじめ生徒にプリント教材等を準備するなどの工夫をすること。
  4. メディアを利用して行う授業の受信側の教室等に、必要に応じ、システムの管理・運営を行う補助員を配置すること。

https://www.mext.go.jp/content/20240213-mxtkoukou01-000033989_4.pdf

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